2022.01.28
認知症の方が不動産売却は可能ですか?
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2022/01/28
成年後見人認知症
認知症には、さまざまな症状があります。
民法第3条2項には、「法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」と明記されており、不動産の所有者が認知症となり、意思能力がない、または疑わしいということになれば、不動産の売却によってどのような結果となるのか、十分に理解することができないため、不動産売却はできないということに。
また、不動産の売却の当事者は、不動産の所有者です。不動産の所有者でない者が所有者本人の同意を得ず、もしくは、同意を与えるための意思能力がない状態で所有者本人を代理して不動産売却を行うことはできません。
ふくだ法務不動産株式会社では相続だけではなく、成年後見人がらみの相談から不動産売却までワンストップで対応可能です。
そのため、相談から売却までの期間が他社と比べて圧倒的に早いことが強みになります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
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ふくだ法務不動産株式会社
住所:東京都目黒区洗足2-15-22 山中ビル1階
電話番号:03-6451-2600
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