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特徴

相続や認知症等が原因でお悩みの方へ

 「相続でもめないよう、万全な遺言書を作成したい」「親が認知症になってしまったため、不動産を売却できずに困っている」など、このようなことでお悩みの方々に、法務事務所が運営する不動産会社としてお力になります。
 弊社であればワンストップで公正証書遺言を作成したり、代表司法書士が成年後見人となり不動産を売却することができます。
 法務事務所×不動産会社のメリットを最大限にご提供します。
Feature 01

 認知症になってしまった方を成年後見制度でサポート

 一度認知症と診断されると、本人が所有する不動産や預貯金は、たとえ家族であっても売却したり預貯金を引き出したりできなくなってしまいます。
 これは判断能力が低下してしまった本人の資産を守るためです。
 本人の資産を売却等の処分をするには成年後見制度を利用する必要があります。
 具体的には東京都内にお住いの方であれば、東京家庭裁判所へ成年後見の申立をし、本人に対して成年後見人を選任する必要があります。
 弊社であれば代表者が現役の司法書士ということもあり、本人の成年後見に選任されることが可能です。
 本人の代わりに不動産を売却し、行き詰っていた手続きを進めることができます。
Feature 02

 相続や不動産に関する問題をワンストップで解決

 一般的に不動産がからむ相続の問題を専門家に相談する場合、遺言書の作成などの相続については司法書士へ、不動産の売却や活用方法などについては不動産業者へ、相続や不動産の売却で発生する税金については税理士へと、複数の専門家を自分で探し、相談しなければならず、時間と手間がかかってしまいます。
 弊社はこれらを全てワンストップで対応できる体制を整えており、相続や不動産に関する問題をワンストップで解決いたします。
Feature 03

 認知症になった本人の施設費用や介護費用の問題を不動産の売却で解決

 もし不動産を所有する方が認知症になってしまった場合、本人は一人で生活することができなくなる可能性が高いです。
 さらに、本人の家族にも介護の負担が大きくかかってしまいます。
 そのため、本人に施設へ入所してもらう、本人が施設への入所を望むケースが多い傾向にあります。
 その際の入居費用を、本人が所有する不動産を売却することで工面したい場合、弊社であれば代表が現役の司法書士のため、本人の成年後見人となることを引き受け、不動産の売却から施設の入居手続きまでワンストップで対応いたします。
Feature 04

 万全な遺言書を作成し、相続トラブルを未然に回避

 遺言書を作成していなかった、もしくは自分で遺言書を作成したものの内容に不備があり、遺言が有効にに機能せず、金額が大きい不動産の相続をめぐって家族間でトラブルに発展してしまうケースも多々あります。
 そのような事態を未然に回避するため、遺言書作成を法務事務所として承ります。
 生前に万全な遺言書を作成しておくことで相続トラブルを回避し、円満な家族関係を維持しませんか。
Feature 05

 認知症になった本人が所有する更地売却もお任せください

 更地の所有者が万が一認知症になってしまうと、その土地の売却が法律上できなくなってしまいます。
 更地の状態で所有していると固定資産税をはじめとした維持費がかかり続けてしまうため、その問題を解決するために弊社の代表が成年後見人を引き受けることで、更地の売却を進めることができます。
 もうこれ以上、更地の維持費の支払いに頭を悩ませる必要はございません。
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