家族 | 東京を中心に不動産売却を仲介する立場の者として売買にあたるノウハウ等を執筆
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不動産の登記人の方が認知症を患ってしまい、その不動産を早期で売却する必要性に迫られてしまった場合においても、認知症患者様の財産を守るために、法律でご家族様であっても代理で不動産を売買できないといった制約がございます。この制約を突破できるのは成年後見人だけであるため、その成年後見人となるご契約の相談に司法書士として対応し、患者様の不動産の売却を代行いたします。
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