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法定相続人が一人の場合においては、仮に不動産という巨額の遺産相続があってもその方一人の一存で済むため、あまり問題は起こりません。しかしながら、その法定相続人が二人以上だったり、そしてその中の一人が認知症だったり、このようなケースにおいては家族間のトラブルや遺産分割協議の法的中断などの発生が懸念されます。後者のトラブル解決に向け、専門家として柔軟に対応します。