Feature 03
認知症
判断能力が低下した方の不動産について
認知症を発症した場合、その方の財産を第三者が勝手に処分できないよう、法律で守られています。
具体的には本人の預貯金の引き出し・解約や、不動産の売却など、本人に意思能力が無いため法的にできなくなってしまうのです。
これは例え、本人のお子様や親族の方が行おうとする場合であっても同様です。
弊社の代表は現役の司法書士であるため、本人の成年後見人になることで、本人の不動産の売却ができるようご家族様をバックアップしております。
具体的には本人の預貯金の引き出し・解約や、不動産の売却など、本人に意思能力が無いため法的にできなくなってしまうのです。
これは例え、本人のお子様や親族の方が行おうとする場合であっても同様です。
弊社の代表は現役の司法書士であるため、本人の成年後見人になることで、本人の不動産の売却ができるようご家族様をバックアップしております。
親が所有する不動産を売却して、本人の施設入居費用を準備したい
近年、少子高齢化が進んでいる中で「親が認知症を発症してしまい、施設に入所してもらうため、親の不動産を売却して施設の入所費用に充てたい」というご希望を持つご家族様が多くいらっしゃいます。
しかしながら、本人の判断能力が低下している場合において、その本人には十分な意思能力が無いとみなされ、本人の財産を守るため、不動産の売却が法的に制限される事態が発生してしまいます。
このようなことでお困りの際に、不動産の売却手続きを円滑に進めるため、弊社の代表が司法書士として、本人の成年後見人を承るご相談を受け付けております。
しかしながら、本人の判断能力が低下している場合において、その本人には十分な意思能力が無いとみなされ、本人の財産を守るため、不動産の売却が法的に制限される事態が発生してしまいます。
このようなことでお困りの際に、不動産の売却手続きを円滑に進めるため、弊社の代表が司法書士として、本人の成年後見人を承るご相談を受け付けております。
任意後見制度と法定後見制度
成年後見制度には、本人の判断能力が低下するに前に、前もって自分の意思で後見人を選んでおく「任意後見」と、判断能力低下後に家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう「法定後見」の二種類がございます。
もし本人の可能な限り意思を尊重するのであれば、事前に後見人を指定しておける、任意後見制度の方が望ましいかもしれません。
そこで弊社代表が司法書士として本人の任意後見人となることで、本人の意思を最大限に尊重した上で、不動産の相続と売却をワンストップでトータルサポートいたします。
成年後見制度について詳しく知りたい方はお電話やメールでご相談ください。
もし本人の可能な限り意思を尊重するのであれば、事前に後見人を指定しておける、任意後見制度の方が望ましいかもしれません。
そこで弊社代表が司法書士として本人の任意後見人となることで、本人の意思を最大限に尊重した上で、不動産の相続と売却をワンストップでトータルサポートいたします。
成年後見制度について詳しく知りたい方はお電話やメールでご相談ください。
Access
アクセス
ふくだ法務不動産株式会社
住所 | 東京都目黒区洗足2-15-22 山中ビル1階 |
---|---|
電話番号 |
03-6451-2600 |
営業時間 | 9:00-21:00 |
アクセス
「相続人がもめないように遺言書を作成しておきたい」「認知症の親の不動産売却で困っている」「成年後見人になってくれる人を探している」など、このようなご相談を洗足駅徒歩4分のアクセスで受け付け、無料の出張相談にも対応いたします。
成年後見人として不動産の売却を支援
もし、認知症などが原因で判断能力が低下してしまった方の不動産を売却し、その本人の施設の入居費用を捻出したいという事態になった場合、本人に成年後見人を選任した上で売却を進めていくことが求められます。
なぜなら、例え不動産を売却するのが本人のご家族であっても、そのご家族が本人の不動産を本人のためでなく、自分のために利用してしまう危険性があるからです。
そこで、判断能力が低下した方の財産の処分を法律上制限し、本人の財産を守る運用がされています。弊社では代表が現役の司法書士のため、その成年後見人に関連するサポートもワンストップで提供しております。
なぜなら、例え不動産を売却するのが本人のご家族であっても、そのご家族が本人の不動産を本人のためでなく、自分のために利用してしまう危険性があるからです。
そこで、判断能力が低下した方の財産の処分を法律上制限し、本人の財産を守る運用がされています。弊社では代表が現役の司法書士のため、その成年後見人に関連するサポートもワンストップで提供しております。