Feature 01

成年後見人

判断能力が低下した方の不動産を売却

 万が一不動産を所有する本人がが認知症になってしまった場合、意思確認ができないとして不動産を売却することができなくなってしまいます。
 これは、本人の財産を守るためであるものの、これによって本人が所有する不動産を売却できずに困ってしまうご家族もいらっしゃいます。
 その際に、弊社では認知症の方の成年後見人を引き受け、本人に代わり不動産の売却に必要な各種手続きなどを、ワンストップで進めてまいります。

不動産を所有する親に成年後見人が必要

 親御様が認知症になる前に「自分が判断能力が低下した時は住んでいる家を売って施設に入って、子供達には負担をかけないから安心してな」と何度か仰っていて、実際にそうなってしまったものの、いざ不動産を売却しようとしてみたら、本人に意思能力がないため売却手続きを進めることができなくなってしまった等、このような状態でお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
 だからといって、不動産の売却を諦める必要はございません。弊社代表が現役の司法書士としてこのような認知症の方の成年後見人になることで、親御様の代わりに不動産の売却を専門家として進めることができます。

相続人の中に判断能力が低下している方がいる場合

 複数の相続人が不動産の遺産分割協議を進めていく場合において、その「遺産分割協議」には相続人全員が参加しなければなりません。
 それは、相続人の中に認知症の方がいらっしゃっても例外は認められません。
 しかしながら、認知症のままでは意思能力が無いこととなり、そのままでは遺産分割協議が進められないといった問題が生じてしまいます。
 そのようなお悩みを解決すべく、司法書士として認知症である相続人の方の成年後見人として手続きに参加することで、正式にかつ相続トラブルが起きないよう遺産分割協議を成立させてまいります。
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アクセス

ふくだ法務不動産株式会社

住所

東京都目黒区洗足2-15-22 山中ビル1階

電話番号

03-6451-2600

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営業時間

9:00-21:00

アクセス

「相続人がもめないように遺言書を作成しておきたい」「認知症の親の不動産売却で困っている」「成年後見人になってくれる人を探している」など、このようなご相談を洗足駅徒歩4分のアクセスで受け付け、無料の出張相談にも対応いたします。

ご本人の売却の意思確認をしっかりと

 本人が認知症であることを利用して、本人に無断で本人が所有する不動産を売却してしまおうといった、本人の財産を害することを防止するため、本人が認知症の状態では意思能力が無いとみなして、本人が所有する不動産の売却は法的にできないことになります。
 しかしながら、本人の施設費用や介護費用を捻出するために本人が所有する不動産を売却する必要がある、というケースも十分にあり得ます。
 その際には弊社代表が司法書士として本人の成年後見人になることを承ることで、本人の代わりに不動産の売却が進められるようにします。
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